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参考資料 オンライン診療の適切な実施に関する指針 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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価を定期的に行わなければならない。
また、患者の急変などの緊急時等で、オンライン診療の実施が適切でない状況
になった場合においても、患者の安全が確保されるよう、医師は、必要な体制を
確保しなければならない。
ⅳ オンライン診療の限界などの正確な情報の提供
個別の疾病等の状況にもよるが、オンライン診療においては、対面診療に比べ
て得られる患者の心身の状態に関する情報が限定される。医師は、こうしたオン
ライン診療による診療行為の限界等を正しく理解した上で、患者及びその家族等
に対して、オンライン診療の利点やこれにより生ずるおそれのある不利益等につ
いて、事前に説明を行わなければならない。
ⅴ 安全性や有効性のエビデンスに基づいた医療
適切なオンライン診療の普及のためには、その医療上の安全性・必要性・有効
性が担保される必要があり、医師は安全性や有効性についてのエビデンスに基づ
いた医療を行うことが求められる。
また、オンライン診療は、対面診察に比べて得られる情報が少なくなってしま
うことから、治験や臨床試験等を経ていない安全性の確立されていない医療を提
供するべきではない。
ⅵ 患者の求めに基づく提供の徹底
オンライン診療は、患者がその利点及び生ずるおそれのある不利益等について
理解した上で、患者がその実施を求める場合に実施されるべきものであり、研究
を主目的としたり医師側の都合のみで行ったりしてはならない。

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