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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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対応の方向性

○ 平時において都道府県と医療機関との間で新興感染症等に対応する病床等を提供する協定を結ぶ
「全体像」の仕組みを法定化し、感染症危機発生時には協定に従い医療を提供する。医療機関に対し、
協定に沿って病床確保等を行うことについて、履行の確保を促す措置を設けるなど、国・都道府県が
医療資源の確保等についてより強い権限を持つことができるよう法律上の手当を行う。
<具体的事項>
○ 都道府県は、国の定める基本指針に基づき、感染症まん延時等における医療提供体制の確保に関し、
数値 目標(病床、発熱外来・診療、後方支援、人材派遣)等を盛り込んだ計画を平時から策定する
など、計画的な取組を推進する。
○ 都道府県が、あらかじめ医療機関との間で病床や外来医療の確保等の具体的な内容に関する協定を
締結する仕組みを創設する。公立・公的医療機関等、特定機能病院などについて、その機能を踏まえ
た協定を締結する義務を課すとともに、その他の病院との協定締結を含めた都道府県医療審議会にお
ける調整の枠組みを設けるなど、計画の実効性を担保し、地域において平時から必要な病床を確保で
きる体制を整備する。
○ あわせて、感染症まん延時等において、協定に沿った履行を確保するための措置(協定の履行状況
の公表、一定の医療機関にかかる感染症流行初期における事業継続確保のための減収補償の仕組みの
創設、都道府県知事の勧告・指示、特定機能病院等の承認取消 等)を具体的に検討 等

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