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資料1 現行の感染症法等における課題と対応等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00027.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第89回 8/17)《厚生労働省》
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(1)感染症に対応する医療機関の抜本的拡充

課題

○ 感染症患者の専用病床を有する感染症指定医療機関だけでは新型コロナの入院患者を受け入れきれず、
一般の病院ががん治療をはじめとする通常医療を制限してでも病床確保をする必要が生じたが、そうし
た事態を想定した入院調整、救急搬送、院内ゾーニングを含めた具体的な訓練は行われていなかったた
め、体制の立ち上げに時間がかかった。
○ 感染拡大初期において、感染症指定医療機関以外に新型コロナの特性も明らかでない時期から対応す
る医療機関と、ウイルスの特性が明らかになってきた後に対応する医療機関との役割が平時から明確で
なく、地域によって役割の調整が困難であった。
○ 感染拡大する中で、都道府県が病床等の確保計画を立案したが、新型コロナの特性が明らかになった
後においても、医療機関との認識のずれや医療人材の確保の困難さなどから、地域によっては病床確保
や発熱外来等の医療体制が十分に確保できないことがあった。
○ 発熱や呼吸器症状のある疑い患者について、普段からかかっている医療機関で診療を受けられず、直
接地域の総合病院を受診するケースや保健所・地方公共団体に相談するケースが発生した。
○ 新型コロナ疑いの発熱患者を診療する診療・検査医療機関について、国民が受診等しやすいよう医療
機関に公表を働きかけたが、公表は一部の医療機関にとどまったため、公表済みの医療機関に患者が集
中し、外来がひっ迫する事態が生じた(最終的に地域により一律公表のルールにした。)。

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