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○その他_総-5 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》
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【参考】入院中の看護に係る規定
○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和32年4月厚生省令第15号)
(看護)
第十一条の二 保険医療機関は、その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関の従業者以外の者によ
る看護を受けさせてはならない。
2 保険医療機関は、当該保険医療機関の従業者による看護を行うため、従業者の確保等必要な体制の整備に努めなけ
ればならない。

○ 保険基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(令和4年3月4日保医発0304第2号)
別添2 入院基本料等の施設基準等
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

4 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。
(6) 看護の実施は、次の点に留意する。
ア 看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担
による付添看護が行われてはならない。ただし、患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知
的障害を有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。
なお、患者の負担によらない家族等による付添いであっても、それらが当該保険医療機関の看護要員による看護を代
替し、又は当該保険医療機関の看護要員の看護力を補充するようなことがあってはならない。

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