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【資料2】 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》
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無症状者における唾液検体を用いた抗原定性検査の活用について(案)
〇抗原定性検査においては、無症状者の唾液検体を確定診断として使用することは推
奨されないが、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施す
る際にスクリーニングに使用することは可能とする。
各種検査の特徴 ※1

検査の対象者
発症から
有症状者
9日目以内
(症状消退
発症から
者含む)
10日目以降
無症状者

(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 第5.1版 をもとに作成)

核酸検出検査
鼻咽頭
鼻腔
唾液

抗原検査(定量)※2
鼻咽頭 鼻腔※3 唾液

抗原検査(定性)※2
鼻咽頭 鼻腔
唾液


















(※5)






(※5)



(※4) (※4)


(※5)




(※6)





(※6) (※6)


(※5)
→(※6)













※1:本表では行政検査を実施するものにあたって推奨される事項をとりまとめている。
※2:抗原検査については薬事承認を得た製品に適応される点に留意。また、使用検体については、薬事承認を受けた検体
を用いることに留意。
※3:引き続き検討が必要であるものの、有用な検体である。
※4:使用可能だが、陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される。(△)
※5:推奨されない。(ー)
※6:確定診断としての使用は推奨されないが、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際
にスクリーニングに使用することは可能。ただし、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること、また、結果が陽
性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること。感染拡大地域の医療機関や
高齢者施設等以外の有病率が低い場合には、スクリーニングの陽性的中率が低下することに留意が必要である。
(注)第51回厚生科学審議会感染症部会(令和3年1月15日)の審議の結果、抗原定性検査について、ウイルス量が多い場合
は PCR検査と同程度に検出できるとする研究結果等を踏まえ、医療機関・高齢者施設におけるいわば一斉・定期的な検査につ 3
いて、一定の要件の下で行政検査として実施されている。