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疑義解釈資料の送付について(その 19) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000969100.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その 19)(7/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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事例集について―中間報告―」
(令和4年6月)事例5において、対象者の
レベルや役割に応じて、基本知識の習得や感染症病棟での実地訓練が実施
されていることが掲げられていることを参照されたい。
【外来腫瘍化学療法診療料】
問5

区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「疑
義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別
添1の問 157 において、
「「専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1
人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相
談等に 24 時間対応できる連絡体制が整備されていること」における常時
とは、24 時間」と示されたが、診療所であって、令和4年9月 30 日まで
の間に体制を整備することが困難な場合については、どのように考えれば
よいか。

(答)令和4年3月 31 日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている
診療所については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置す
ることが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又
は薬剤師が 24 時間対応できる連絡体制が整備され、患者に周知している場
合においては、令和6年3月 31 日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療
料2を届け出てもよいものとする。
なお、その場合においては、令和4年 10 月1日以降の算定に当たり、別
添2の様式 39 を用いて届出を行う必要があり、その際、院内に常時1人以
上配置することが困難な理由を添えること。
【特定行為に係る看護師の研修制度】
問6

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連
絡)別添1の問 87 等において、施設基準で求める看護師の研修として「特
定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修
機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとさ
れているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて
修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えない
か。

答)差し支えない。
【発達及び知能検査】
問7

区分番号「D283」発達及び知能検査「3」操作と処理が極めて複雑
なものについて、WISC-Ⅴ知能検査は含まれるか。

医-3