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疑義解釈資料の送付について(その 19) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000969100.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その 19)(7/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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て検討
(※)
「院内感染対策等における病院と保健所の連携事例集について―中間
報告―」(令和4年6月)
http://www.phcd.jp/02/kenkyu/chiikihoken/html/2022.html
問3

区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準に
おいて、「感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向
上加算に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、必要時に院内感染対
策に関する助言を行う体制を有すること。
」とされているが、具体的にど
のような体制であればよいのか。

(答)感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係
る届出を行った他の保険医療機関から院内感染対策に関する助言を求めら
れた場合に助言を行うことができるよう、連絡先の共有等を行うこと。
なお、助言内容については、例えば、令和4年度地域保健総合推進事業「院
内感染対策ネットワークと保健所の連携推進事業」による「院内感染対策等
における病院と保健所の連携事例集について―中間報告―」
(令和4年6月)
事例2、事例4、事例5に掲げられる以下の項目等を参照されたい。
多剤耐性菌が発生した医療機関に対し、ラウンドや指導を実施
新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生しやすいと考えられ
る医療機関等への事前の臨地指導
新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した医療機関に対し、
感染拡大防止に関する専門的な臨地指導、助言等を実施
薬剤耐性菌対策に関する臨地指導、院内研修会開催
問4

外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算
の施設基準において、「新興感染症の発生等を想定した訓練については少
なくとも年1回以上参加していること」における当該訓練については、
「疑
義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日)別添1問 27
が示されたが、他にどのようなものが考えられるか。

(答)
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日)別添1問
27 で示しているとおり、新興感染症患者等を受け入れることを想定した基
本的な感染症対策に係るものであり、参加医療機関の感染症対策等の状況
も踏まえて決定することが望ましい。
なお、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワークと保
健所の連携推進事業」による「院内感染対策等における病院と保健所の連携

医-2