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疑義解釈資料の送付について(その 19) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000969100.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その 19)(7/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】
問1

区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準に
おいて、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3
に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度」カン
ファレンスを行うこととされているが、
① 保健所及び地域の医師会のいずれか又は両方が参加していない場合
であっても、当該カンファレンスに該当するか。
② 保健所や地域の医師会が主催するカンファレンスに参加することを
もって、当該要件を満たすものとすることは可能か。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 該当しない。ただし、やむを得ない理由により参加できなかった場合で
あって、参加に代えて、後日書面等によりカンファレンスの内容を共有し
ている場合は、該当する。
② 不可。感染対策向上加算1の届出を行った保険医療機関が開催する場
合にのみ当該要件に該当するものである。なお、当該カンファレンスにつ
いて、感染対策向上加算1の届出を行った保険医療機関が、保健所や地域
の医師会と共催した場合は可能。
問2

区分番号「A234-2」の「1」の感染対策向上加算1の施設基準に
おける、「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3
に係る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期
的に院内感染対策に関するカンファレンス」について、具体的にどのよう
な内容であればよいか。

(答)カンファレンスの内容については、参加する保健所、地域の医師会、感染
対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関との協議により決
定して差し支えない。
なお、例えば、令和4年度地域保健総合推進事業「院内感染対策ネットワ
ークと保健所の連携推進事業」による「院内感染対策等における病院と保健
所の連携事例集について―中間報告―」
(令和4年6月)
(※)事例2におい
て、以下の項目が掲げられていること等を参照されたい。
参加医療機関の感染対策にかかる情報共有
参加医療機関が、感染対策で困っていることや工夫していることを
発表し、意見交換しながら改善策について検討
参加医療機関の相互ラウンドを行い、感染対策の共有や改善につい

医-1