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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(7/19付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ 疑い例に接する際には、接触及び空気予防策4を実施すること。入院が必要となる
場合は、個室(陰圧個室が望ましい。)で管理を行うこと。
・ サル痘の患者については、全ての皮疹が痂皮となり、全ての痂皮が剥がれ落ちて
無くなるまで(概ね 21 日間程度)は周囲のヒトや動物に感染させる可能性があ
る。
・ サル痘については、常在国における致命率は高い一方で、非常在国における重症
化率については不明であることから、入院での管理を行うことが考慮される。
・ これまで国内での発生がないことから、特定感染症指定医療機関や第一種感染症
指定医療機関等においては、新型コロナウイルス感染症患者等の対応状況を考慮
した上で、当面の間、サル痘患者等の受入れや接触者の発症時の受診の受入れを
優先的に検討されたい。
・ 外来においてフォローアップを行う場合には、自宅等における感染対策を徹底す
るとともに、自身の健康に注意を払い、症状が悪化する場合には入院治療を行う
ことができるよう、最寄りの保健所と連携をとること。
・ サル痘の患者が利用したリネン類を介した医療従事者の感染の報告があることか
ら、リネン類を含めた患者の使用した物品の取り扱いには注意すること5。
・ 患者(確定例)、疑い例、接触者に対して、「サル痘患者とサル痘疑い例への感
染予防策(国立感染症研究所・国立国際医療研究センター国際感染症センター
(DCC))」6で示されている感染対策を実施すること。診断や治療等の臨床管理に
ついて、「(5)治療薬とワクチンについて」1)、2)に記載の臨床研究への患
者(確定例)及び接触者の参加については、国立国際医療研究センター国際感染
症センター(DCC)に相談を行うことが可能である。
(3)保健所・都道府県等における対応について
1)報告
・ 疑い例を診療した医師からの相談があった場合には、以下の連絡先に相談された
い。メールで連絡する場合は、厚生労働省と国立感染症研究所の両方の連絡先を
宛先に入れること。
2)調査
・ 別紙2を参考に、感染症法第 15 条に基づく積極的疫学調査を実施すること。
・ 積極的疫学調査の実施にあたっては、国立感染症研究所の実地疫学専門家養成プ
ログラム(FETP)の派遣を行うことができるので、積極的に活用を検討されたい。
・ 調査結果については、感染症法第 15 条に基づき、国立感染症研究所により調査票
の分析を行うので、調査票を記入し第一報をした時点(記載可能な範囲)で、可

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サル痘の主な感染経路は接触感染や飛沫感染であるが、水痘、麻疹等の空気感染を起こす感染症が鑑別診断に入る
こと、サル痘に関する知見は限定的であること、他の入院中の免疫不全者における重症化リスク等を考慮し、現時
点では、医療機関内では空気予防策を実施することが推奨される。

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厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」
(平成 30 年 12 月 27 日付け
健感発第 1227 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知別添)の「痘そう」を参照のこと。

6

国立感染症研究所・国立国際医療研究センター国際感染症センター(DCC)
「サル痘患者とサル痘疑い例への感染予
防策」https://www.niid.go.jp/niid/ja/monkeypox-m/2595-cfeir/11196-monkeypox-01.html

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