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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(7/19付 事務連絡)《厚生労働省》
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・発症 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告されている国3に滞在歴があっ
た。
・発症 21 日以内にサル痘常在国やサル痘症例が報告されている国に滞在歴がある者
と接触(表1レベル中以上)があった。
・発症 21 日以内にサル痘の患者又は①及び②を満たす者との接触(表1レベル中以
上)があった。
・発症 21 日以内に複数または不特定の者と性的接触があった。
・臨床的にサル痘を疑うに足るとして主治医が判断をした。
2)「接触者」の定義:「サル痘の患者(確定例)又は疑い例」(以下、サル痘患者
等)と、表1に示す接触状況があった者を指す。
表 1 接触状況による感染リスクのレベル
サル痘患者等との接触の状況
創傷などを含 寝 食 を と も に
正常な皮膚の 1m以内の接触 1mを超える接
む粘膜との接 す る 家 族 や 同
みとの接触
歴3)
触歴

居人
適 切 な PPE
の着用や感
染予防策

なし

高1)

高2)

中1)





あり











1)サル痘常在国でのげっ歯類との接触を含む
2)寝具やタオルの共有や、清掃・洗濯の際の、確定例の体液が付着した寝具・洋服等との接触
を含む
3)接触時間や会話の有無等周辺の環境や接触の状況等個々の状況から感染性を総合的に判断す
ること

(2)医療機関における対応について
1)報告
・ 疑い例の症例定義に該当する者を診察した場合には、最寄りの保健所に相談する
こと。
・ 特に、最近の海外渡航歴を有する疑い例については、渡航歴、接触歴(性的接触
歴を含む)、天然痘ワクチン接種歴等の詳細を可能な限り聴取すること。
・ 感染症法第 15 条による保健所の積極的疫学調査に協力すること。
・ 別紙1を参考に疑い例の検体を保存するとともに、保健所の求めに応じて、検体
を提出すること。
2)診療上の留意点

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サル痘の発生状況については、Multi-country outbreak of monkeypox, External situation report を参照されたい。

https://www.who.int/publications/m

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