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○医療機器の保険適用について_総-1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00155.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第524回 7/20)《厚生労働省》
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使用目的及び構造により、エキシマレーザー型、切削吸引型の合計2区分に区
分する。
(3)機能区分の定義
ア エキシマレーザー型
大腿膝窩動脈のステント内における再狭窄又は再閉塞病変に対して、大腿膝
窩動脈に挿入し、カテーテルの先端から照射されるエキシマレーザーによって
動脈硬化組織を蒸散させ、狭窄部又は閉塞部を開存させることを目的としたカ
テーテルであること。
イ 切削吸引型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 大腿膝窩動脈の狭窄、再狭窄又は閉塞病変に対して、大腿膝窩動脈に挿入
し、カテーテル先端の回転ブレードによって、固いアテローム塊や狭窄病変
を切削するカテーテルであること。
ⅱ カテーテル先端部に生理食塩液を注入する機能を有し、切削物等を吸引し
能動的に体外に除去する構造を有するものであること。
○ 留意事項案
・133 血管内手術用カテーテル
(1)~(12) (略)
(13)血管形成用カテーテル
ア エキシマレーザー型又は切削吸引型に併用されるガイドワイヤー等の特定保険
医療材料は別途算定できる。
イ エキシマレーザー型又は切削吸引型は、関連学会が定める適正使用指針に従っ
て使用した場合に限り、一連の治療につき2本を限度として算定できる。
・K616-6 経皮的下肢動脈形成術
経皮的下肢動脈形成術は、エキシマレーザー型血管形成用カテーテルを使用し、
大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄又は閉塞に対して又は切削吸引
型血管形成用カテーテルを使用し大腿膝窩動脈の狭窄又は閉塞に対して、経皮的下
肢動脈形成術を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定め
る診療に関する指針を遵守すること。

○ 関連技術料
K616-6 経皮的下肢動脈形成術 24,270 点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

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