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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び 疑義応答集の修正) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000959634.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び 疑義応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q.21

対診による本剤の使用(医療機関に入院中の患者に対し、別の医療機関からその入院
先に出向いた医師が、当該別の医療機関が所有する薬剤を用いて診療を行うこと)は可
能でしょうか。

各医療機関に配分された薬剤については、他の医療機関への譲渡は出来ませんが、対
診での投与は可能です。
なお、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは、当該基本
診療料、往診料等は請求できますが、特掲診療料については主治医の属する保険医療機
関で請求し、対診を求められて診察を行った保険医の属する保険医療機関からは重複し
て請求できません。
そのため、共同で診療を行った場合の診療報酬の分配は相互の合議に委ねられます。
Q.22

高齢者施設で本剤を活用する際にはどのような方法がありますか。

登録した医療施設による高齢者施設への往診や対診の際に、医療施設の保有する本剤
の在庫を高齢者施設で活用することが可能です。
高齢者施設においては、上記の御活用のほか、以下のような施設による都度発注が可
能です。その際、予め施設登録をする必要があります。
・介護療養型医療施設については、医療法上の病院又は診療所であり、また、介護医
療院、介護老人保健施設については、医療法上の医療提供施設であることから、こ
れらについては“ロナプリーブ登録センター”へ施設登録をすることが可能です。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、当該施設に設けられている
診療所/医務室が施設登録をすることが可能です。
なお、登録にあたっては、施設要件(Q11 参照)を満たしていることが必要です。
これらを踏まえ、都道府県において登録施設をとりまとめの上、厚生労働省に申請を
する必要があります。

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