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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び 疑義応答集の修正) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000959634.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び 疑義応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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投与中から投与後 24 時間後にかけて観察されている
ことに留意し、十分な健康観察体制を確保すること。
Q.12

本剤は、医療機関による外来・往診においても活用してよいのか。

Q.11<医療機関による外来での投与><医療機関による往診での投与>でお示しした
とおり、医療機関が外来・往診で本剤を活用いただくことが可能です。その上で、都道
府県におかれては、
①外来で投与を行う無床診療所や投与対象者を入院患者として受け入れることが困難な
病院及び有床診療所が、患者の病態が悪化した場合に連携する医療機関
②臨時の医療施設等ではない宿泊療養施設・入院待機施設での投与を行う医療機関が、
患者の病態が悪化した場合に連携する医療機関
③往診で投与を行う医療機関(投与を行う高齢者施設等を含む。)が、投与対象者を入
院患者として受け入れることが困難であることから、患者の病態が悪化した場合に連
携する医療機関
について、当該投与を行う医療機関の情報に加えて、厚生労働省までご報告いただきま
すようお願いします。
Q.13

本剤を活用するケースにおいて、入院勧告や公費負担となるのか。

本剤を活用する場合には、感染症法上の入院勧告・措置に基づく入院として、公費負
担となります。(①)
なお、例外として、患者が自宅療養等として外来又は宿泊療養施設・入院待機施設で
宿泊療養として往診・訪問診療により本剤を投与する場合、新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症対策事業の補助対象とすることが
可能です。(②)
また、発症抑制としての投与に当たって、添付文書やガイドラインに基づき本事務連
絡でお示ししている要件に当てはまる方(Q.9参照)は、疑似症患者として、①のケース
では公費負担、②のケースでは交付金の補助対象とすることが可能です。

Q.14

入院から宿泊療養に移行する場合等において、移送方法をどのように確保すべ

きか。
民間救急やタクシー事業などに委託することが考えられます。この場合、新型コロナ

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