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診-1-2 (142 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00018.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第206回 10/27)《厚生労働省》
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治療室における適切な研修を修了した看護師に係る施設基準

診調組 入-3
3.10.1

特定集中治療室管理料1・2の施設基準
・集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上
・集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した
専任の常勤看護師
・当該治療室内に週20時間以上配置

「適切な研修」とは、
国又は医療関係団体等が主催する600 時間以上の研修(修了証が交付され
るもの)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必
要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保
健師助産師看護師法第37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関に
おいて行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修であること

※専任の常勤看護師2名組み合わせることにより、週20時間以上配置しても
差し支えない(重複する時間帯については1名についてのみ計上)

「適切な研修」の内容
認定・専門・特定行為
における分野



A301 特定集中治療室管理料1
A301 特定集中治療室管理料2

14,211点
(7日以内)

認定看護師の分野

12,633点

・救急看護

(8日以上
14日以内)

・集中ケア

2021年度~
新たな認定看護分野
認定看護師の分野
・クリティカルケア

・新生児集中ケア

・新生児集中ケア

・小児救急看護

・小児プライマリケア

専門看護師の分野
・急性・重症患者看護

特定行為研修において該当する区分
以下の8区分全てを研修が修了した場合
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・呼吸器(人口呼吸療法に係るもの)関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連
・循環動態に係る薬剤投与関連
・術後疼痛関連
・循環器関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

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