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【参考資料3】感染症法の対象となる感染症の分類と考え方について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26447.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第62回 6/29)《厚生労働省》
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5類感染症指定疾患の届け出基準例:インフルエンザ
無症状病原体保有者の届け出なし

(1) 定義
インフルエンザウイルス(鳥インフルエンザの原因となるA型インフルエンザウイルス及び新型インフルエンザ等感染症の
原因となるインフルエンザウイルスを除く。)の感染による急性気道感染症である。
(2) 臨床的特徴
上気道炎症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛を伴うことを特徴とする。流行期(我が国では、例年11
月~4月)にこれらの症状のあったものはインフルエンザと考えられるが、非流行期での臨床診断は困難である。合併症とし
て、脳症、肺炎を起こすことがある。
(3) 届出基準(インフルエンザ定点における場合)
ア 患者(確定例)
指定届出機関(インフルエンザ定点)の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した
結果、症状や所見からインフルエンザが疑われ、かつ、[1]のすべてを満たすか、[1]のすべてを満たさなくても[2]を満たすこと
により、インフルエンザ患者と診断した場合には、法第14条第2項の規定による届出を週単位で、翌週の月曜日に届け出な
ければならない。
[1] 届出のために必要な臨床症状(4つすべてを満たすもの)


突然の発症



高熱



上気道炎症状



全身倦怠感等の全身症状

[2] 届出のために必要な検査所見
検査方法 検査材料
迅速診断キットによる病原体の抗原の検出 鼻腔吸引液、鼻腔拭い液、咽頭拭い液
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