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参考資料3 これまでのワーキンググループにおける構成員からの主なご意見 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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よいか。
・①委託元による委託先の監督方法や②委託先と委託元の情報連携について、その他留意
すべき点はあるか。
① 時間に余裕がある患者が対象という前提なので、医療安全の観点から委託元に薬剤を戻
すことを基本とするべき。薬剤師の判断により、直接患者に送付することもあるかもし
れないが、委託先からの直接患者への送付は慎重な検討が必要。
② 画像による一包化結果の監査は一定程度可能と考えるが、一包化の監査以外にも薬袋が
正しいか等患者に薬剤を交付するまでに確認することは多くあるので、画像による監査
の可否と委託先から患者への直接送付は分けて考えるべき。
③ 患者の立場からすれば、薬局に2回行くのは負担。委託元が最初に服薬指導をして、委
託先から直送してもらうことでよいのではないか。
④ これまでも薬局に薬がなければ後で配送してもらっている。その点からすれば、服薬指
導後に委託先から配送することもあり得るのではないか。
⑤ 委託先に戻すと事務作業が増えて委託する意味がない。またコストもかかる。患者の選
択肢があっても良い。
⑥ 患者や状況に応じて直送するかどうかを選択できるようにすべき。
⑦ 調剤設計の前に聞き取りを行うというのは前提。そうしないと再調剤のようなロスが発
生する。
論点3:
・委託先は薬局の許可が必要ということでよいか。
・薬局間の競争の公平性の観点からも、委託先の範囲は、同一法人内に限定しないことで
よいか。
・委託先について、距離の制限等を設ける必要があるか。仮に制限を設ける場合、それは
どのような理由によるか(顔のみえる範囲をどう考えるか)。
(考慮点(例))
・患者が入手するまでの時間
・委託が進んだ場合の地域医療への影響
・寡占・独占等の懸念
※個別の委託実施の可否については、調剤の内容や緊急度、患者の希望等を踏まえ
て、委託元の薬剤師の責任で判断することになる。





委託先を薬局に限るのは皆の総意。同一法人に限るべきではないとの意見に賛成。
距離については、同一都道府県、二次医療圏、16km といった様々な単位が考えられる。
あまり区分を小さくすると境目が出てしまう。三次医療圏が適当ではないか。
初めて行うものであるので慎重にやることが重要。二次医療圏、三次医療圏くらいでは
ないか。
⑤ 指示内容が正確に伝わる、予期しない問題があった時に対応できることを想定すれば、
最大でも薬局の許可単位である同一都道府県内、医療圏の考え方で二次医療圏という考
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