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参考資料3 これまでのワーキンググループにおける構成員からの主なご意見 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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⑩ 患者が困らないことが重要。高度な調剤は地域でまかなえないこともある。薬局間の連
携が有用な場合がある。
2.とりまとめに向けた追加の議論
論点1:
・外部委託可能とする業務の範囲としては、その必要性、実施可能性を考慮し、
・一包化(直ちに必要とするものを除く)
・高齢者施設入居者への調剤(直ちに必要とするものを除く)
※委託先の一包化業務は自動分包機、自動監査機の使用が前提
としてはどうか。
① 高齢者施設には様々な患者がいる。高齢者施設に入居しているというだけで調剤を外部
委託可能にすることは、薬剤師の調剤業務の丸投げに繋がるので反対。
② 高齢者施設の場合、一包化だけでなく粉砕なども含まれ、遠隔での監査が不可能な調剤
もある。まずは一包化からはじめるべき。
③ 高齢者施設ではなく、緊急時以外の在宅全般としてはどうか。
④ 調剤業務の丸投げが可能になった場合、ただ処方箋の取次を行うだけの施設が出来てし
まい、そういった施設は高齢者施設以外の処方箋に対応できず、有事の際の地域の医療
にも貢献しない。そういった施設が経済的優位性をえて、地域の薬局がなくなれば、地
域の医療の崩壊に繋がる可能性がある。地域の医療体制は一度崩壊してからでは取り戻
せない。
⑤ 在宅の現場では要介護の方だけが入っている施設があり、その多くでは訪問薬学管理を
行っている。
⑥ 現在は外部委託が認められておらずニーズを把握できない。一定程度の慎重な扱いが必
要なことは皆の総意。慎重になりすぎてはいけないが、外部委託の範囲や医療安全につ
いては「当面」と言う言葉を入れてほしい。その上で、2、3年の間にレビューして問
題点を検討することにしてほしい。
⑦ 委託先も薬局であれば委託先のスキルが低いことにはならない。品質をどのように確保
するのかを議論した方がよい。
⑧ 業務を行うのが薬剤師なのか、散剤や錠剤の粉砕も含まれるのかなどの整理が必要。
論点2:
・委託元が実施する最終監査の方法をどのように行うべきか。
(画像等の確認により最終監査を実施し、委託先から患者への直接配送も可能とする
か。)
・委託した場合、患者への聞き取りや服薬指導をいつ行うべきか。調剤設計の段階で患者
への聞き取りが必要ではないか。
・不正防止等の観点から、行政による委託先の管理体制の監視指導の権限が必要と考えて
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