よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1-2 とりまとめに向けた追加の議論 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

委託業務の範囲

調剤業務の一部外部委託

論点その2

論点
○ 距離制限を設けるか否かについて、以下のような視点がある。
①距離制限を設けない場合の影響
・患者への影響
(i)迅速な配送、(ii)患者の医療へのアクセスが阻害されないか(地域の薬局が減少する場合)
・地域医療への影響
(i) 各薬局の医薬品の備蓄品目数や備蓄量が減少するリスク、
(ii) 連携の容易な同一法人内を中心に外部委託が行われ、かつ、それが集約化・大規模化により効率的である
場合に、地域の小規模な薬局が競争上不利となり淘汰される懸念
②距離制限を設ける場合の影響
・外部委託の普及
委託先の集約化や効率化が進まないことなどの理由により、外部委託サービスを提供する者が現れず、委託を希
望する薬局が外部委託できない地域が生じる懸念
③その他
・自治体の監視体制
第7回WGでの事務局案
・一定の距離制限を設けつつ、各地域で調剤業務の一部外部委託が利用できるようにするという観点から、委託先
は当面の間、同一の三次医療圏内とする。
・外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への影響、外部委託の提供体制や提供実績(同
一法人及び同一グループ内でない薬局への外部委託の提供体制及び提供実績を含む。)、地域の薬局の意見
等の確認を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて(ア)委託元及び委託先の薬局の遵守事項、(イ)委託元
と委託先の距離について見直しを行う。
6