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資料1-2 とりまとめに向けた追加の議論 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託

論点その2

委託先の範囲

第6回WGでのご意見

(事務局案の概要)
• 仮に距離制限を設けない場合は、外部委託先の集約化・大規模化が進むと考えられる。これに伴う影響としては、
①拠点化による影響(自然災害等に対するリスク)や②地域医療への影響(各薬局の医薬品の備蓄品目数や
備蓄量が減少すること)が考えられる。
• 現時点では、調剤業務の一部外部委託は法律で認められておらず、実施例が存在しないためにその評価が困難で
あり、慎重に進めるべきである。
• 薬剤の迅速な配送、予期せぬ問題発生時の委託元による対応、自治体による監視指導の必要性等の観点から、
委託先は当面の間、同一の二次医療圏/三次医療圏内(P)とする。
※ 安全性、ニーズ、地域医療への影響等について確認を行い、必要に応じて見直しを行うこととする。(P)
(委託先の範囲を2次医療圏/3次医療圏内とすることへの主な修正意見)
• 委託先には距離制限は設けるべきではない(薬剤の迅速な配送は距離制限とは無関係。災害時の対応は別途
議論すべき。自治体による監視は、委託先の薬局の位置する都道府県が行えばよい。)。
• 委託先に距離制限・地域制限等を設けることには強く反対する。委託先と委託元の信頼関係は重要だが、それは
距離に依存しない。また、制限を設けることにより、地域によっては委託先の選択肢が制限される等、外部委託によ
る安全性・効率性向上の効果を限定的なものとするおそれがある。
• 薬局開設に関する距離制限の違憲判決があり、無用な紛争(特に違憲訴訟)を招く可能性がある。


「当面」という考え方であれば2次医療圏内とすべき。実施後に範囲を縮小するのは困難である。
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