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資料3-8 舘田先生提出資料 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第87回 6/8)《厚生労働省》
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表2.医療機関および社会福祉施設における感染対策の考え方
無症状者(感染者を除く)への対策

有症状者(感染者を含む)への対策

• 患者に触れる前後の手指衛生の徹底。
標準予防策

• 患者や利用者の体液や排泄物に触れたときは、直後に手指衛生を行う。
• 予測される汚染度に応じて、適切な防護具をあらかじめ着用する。
• 体液や排泄物への汚染が想定されない限り、エプロン

接触感染対策

やガウンを着用する必要はない。
• 環境表面を定期的に消毒する必要はない。

• 身体密着が想定される場合には、接触度に応じてエプロンやガウ
ンを着用する。
• 有症状者が触れた環境で、他の人が触れる可能性があるときは
速やかに消毒する

• 患者や利用者、医療者、介護者の双方が、屋内で対面するときはサージカルマスクを着用する。
飛沫感染対策

• フェイスシールド等で眼を保護する必要はない。

• 有症状者がマスクを着用していない場合1)には、フェイスシールド
等で眼を保護する。

• 室内換気を徹底する(十分な機械換気。または、窓やドアから風を入れる)
エアロゾル対策
• 日常的にN95マスクを着用する必要はない。

空間の分離

(ゾーニング)

• エアロゾル排出リスクが高い場合2)には、医療者や介護者はN95
マスクを着用する。
• 有症状者と他の患者や利用者が空間を共用することのないよう、

• 無症状者同士の接触を制限する必要はない。

個室での療養を原則とする。トイレも専用とすることが望ましい3) 。
• 専用病棟(病棟全体のゾーニング)は基本的には不要。

1)口腔内の診察、口腔ケア、食事介助、入浴支援など。
2) 咳嗽がある。喀痰吸引や口腔ケアを実施するなど。
3)トイレが病室に無い場合は、病棟トイレの一部を患者用に使用することも可。