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公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183658_00028.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和3年度第6回 8/27)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-6 感染症対策、薬剤耐性対策の推進 -④

中心静脈栄養の適切な管理の推進
 中心静脈注射用カテーテル挿入等について、長期の栄養管理を目的として留置する場合において、患者又
はその家族等への説明及び他の保険医療機関等に患者を紹介する際の情報提供を要件に追加する。
中心静脈注射用カテーテル挿入、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入、中心静脈注射用埋込型カテーテル設置、
腸瘻,虫垂瘻造設術、腹腔鏡下腸瘻,虫垂瘻造設術の算定要件に以下の要件を追加する。
[算定要件]
(1) 長期の栄養管理を目的として、当該療養を行う際には、当該療養の必要性、管理の方法及び当該療養の終了の際
に要される身体の状態 等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2) 長期の栄養管理を目的として、当該療養を実施した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、当該療養
の必要性、管理の方法及び当該療養の終了の際に要される身体の状態等の療養上必要な事項並びに患者又はその
家族等への説明内容等を情報提供すること。

 療養病棟入院基本料について、中心静脈カテーテルに係る院内感染対策の指針を作成すること及び中心
静脈カテーテルに係る感染症の発生状況を把握することを要件に追加する。
療養病棟入院基本料の施設基準に以下の要件を追加する。
[施設基準]
中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制として、次の体制を整備していること。
ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。
イ 当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状況を継続的に
把握すること。
【経過措置】
令和2年3月31日において、療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟については、同年9月30日までの間に限
り、上記のアに該当するものとみなす。

 療養病棟の入院患者に係る医療区分3の評価項目のうち、「中心静脈栄養を実施している状態」について
は、毎月末に当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているかを確認することを要件に追加する。
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