よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 がん診療連携拠点病院等の指定要件について(総論) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25947.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第8回 5/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

要件未充足がある場合の対応(案)
対応

〈要件未充足がある場合の対応フロー(案)〉
勧告

 単なる要件未充足ではなく、速やかに改善を求める
必要があることから特例型として1年の期間を置く
べきでなく、一方で、即座に指定取り消しとするこ
とが相応しくない場合。
 期間は1年以内で内容に応じ設定する。

指定類型の見
直し(特例型)

 要件未充足が認められた場合。
 期間は1年とする。

指定取り消し

 勧告時に指定した期間を経過したが、改善されない
場合。
 指定の検討会で指定類型を見直され、1年経過後も
要件未充足が継続している場合。
 医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等。

STEP①:現況報告書等にて充足状況を確認
充足状況に疑義がある
STEP②:文書等による充足状況の確認
文書等による確認で要件未充足等が明確に認められる

STEP③:指定の検討会にて報告

要件未充足

単なる要件未充足ではな
く、速やかに改善を求め
ることが妥当なもの

勧告:期間は1年以内で内容に応じ
要件を
充足した場合

一般型に復帰

指定類型の見直し(特例型):1年
1年経過後も要件未充足が継続してい
る場合(※)、医療安全上の重大な疑
義、意図的な虚偽申告等

指定取り消し

詳細

医療安全上の重大な疑義、
意図的な虚偽申告等

指定取り消し
勧告時に指定した期間を
経過したが改善されない

指定取り消し

※Aの要件を未充足で特例型の指定を受け、その後Aは充足し
たが、今度はBの要件が未充足で指定の検討会を迎えた場合
は、未充足が継続したものと判断し、指定取り消しとする。

43