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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》
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措置 28-別添 2
水際対策強化に係る新たな措置(28)の適用に当たって
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について
令 和 4 年 5月 20






結 核 感 染 症


医 薬 ・ 生 活 衛 生
検 疫 所 業 務









外務省領事局政策課
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月 20 日)に基づく措置の適用に当たっ
て、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の1.
又は2.のいずれかに該当するものとします。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以
上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種
証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付
され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。

(2)下記アのいずれかのワクチンを2回(Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の
場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなす。以下同じ。)接種し、かつ下記イのいずれか
のワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。(注2)


2回目までに接種したワクチン
ワクチン名/メーカー

指定日

コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer) 令和4年5月 20 日
(注3)
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネ 令和4年5月 20 日
カ(AstraZeneca)(注3)
COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine 令和4年5月 20 日
5

指定解除日