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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》
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一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等
(要旨)
令和4年6月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、
ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別
途の指定に沿って、下記の措置を実施する。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、
(1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫
所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、
退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、
宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に
自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととしま
す。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則
7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性
であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接
種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によら
ず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等
待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。
詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(28)」をご参照ください。

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