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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》
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2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(1)の後段及び(2)の前段における、入国後の自宅等への移動(入国時検査から 24
時間以内に移動が完了し、かつ、自宅等を目的地とし最短経路での移動を行うものに限る。)に
ついては、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とする。
(注1)上記1.に基づく国・地域の指定については、外務省及び厚生労働省において見直しの都度、別添1の書式で
公表することとする。
(注2)上記に基づく措置は、令和4年6月1日午前0時(日本時間)から行うものとする(既に入国済みの者に対し
ても同時刻から行うものとする。)
。上記に基づく措置の実施に伴い、措置(27)1.及び2.に基づく措置は、
令和4年6月1日午前0時(日本時間)限りで廃止する。
(注3)上記1.に基づく措置において有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は本
措置別添2の定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務省及び厚生労働省にて改訂版を作成の上、公
表する。
(注4)上記に基づく措置については、本邦への帰国日前又は上陸申請日前 14 日以内に滞在した国・地域のうち、上
記1.の別途の指定に基づくリスクが最も高い国・地域の区分に応じた措置を適用することとする。

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