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参考資料3 一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00348.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第85回 5/25)《厚生労働省》
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(参考 4)
措置 17-別添 2
令和3年9月 17 日
令和4年5月 16 日

最終改訂
水際対策強化に係る新たな措置(17)に基づく
指定国・地域について
























医 薬 ・ 生 活 衛 生 局
検 疫 所 業 務 課
外 務 省 領 事 局 政 策 課
「水際対策強化に係る新たな措置(17)」
(令和3年9月 17 日)
(以下「措置(17)」という。)
に基づき、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表するとされている、「水際対策
上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」は以下のとおりです。
1.宿泊施設にて 10 日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・
地域(再入国原則拒否の対象)(措置(17)の1.(1)の全文に基づく措置の対象国・地域)
国・地域

指定日

宿泊施設での待機
措置の実施開始日
時(日本時間)

再入国原則拒否
措置の実施開始日
時(日本時間)

2.宿泊施設にて 10 日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・
地域(措置(17)の1.(1)の前段に基づく措置の対象国・地域)
国・地域

指定日

宿泊施設での待機措置の実施開始日時
(日本時間)

3.宿泊施設にて6日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・
地域(再入国原則拒否の対象)(措置(17)の1.(2)の全文に基づく措置の対象国・地域)
国・地域

指定日

12

宿泊施設での待機
措置の実施開始日
時(日本時間)

再入国原則拒否
措置の実施開始日
時(日本時間)