よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料8 母子保健に関する近年の制度改正等 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)

第1 妊婦健康診査の実施時期及び回数等
1 市町村は、次のイからハまでに掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる頻度で妊婦に対する健康診査(以下「妊婦健康診査」という。)
を行い、妊婦一人につき、出産までに14回程度行うものとする。
イ 妊娠初期から妊娠23週まで おおむね4週間に1回
ロ 妊娠24週から妊娠35週まで おおむね2週間に1回
ハ 妊娠36週から出産まで おおむね1週間に1回
2 市町村は、妊婦一人につき14回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担するものとする。
第2 妊婦健康診査の内容等
1 市町村は、各回の妊婦健康診査においては、次に掲げる事項について実施するものとする。
イ 問診、診察等 妊娠週数に応じた問診、診察等により、健康状態を把握するものとすること。
ロ 検査 子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿(糖及び蛋白)、体重等の検査を行うものとする。なお、初回の妊婦健康診査においては、身長の検査を行うものと
すること。
ハ 保健指導 妊娠中の食事や生活上の注意事項等について具体的な指導を行うとともに、妊婦の精神的な健康の保持に留意し、妊娠、出産及び育児に対する不
安や悩みの解消が図られるようにするものとすること。
2 市町村は、1に掲げるもののほか、必要に応じた医学的検査を妊娠期間中の適切な時期に実施するものとする。医学的検査については、次の表の左欄に掲げる
検査の項目の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる妊娠週数及び回数を目安として行うものとする。
検査の項目
血液型等の検査(ABO血液型、Rh血液型及び不規則抗体に係るもの)

妊娠週数及び回数の目安
妊娠初期に1回

B型肝炎抗原検査
C型肝炎抗体検査
HIV抗体検査
梅毒血清反応検査
風疹ウイルス抗体検査
血糖検査

妊娠初期に1回及び妊娠2 4 週から妊娠3 5 週までの間に1回

血算検査

妊娠初期に1回、妊娠2 4 週から妊娠3 5 週までの間に1回及び妊娠3 6 週から出産までの間に1回

HTLV-1抗体検査

妊娠初期から妊娠3 0 週までの間に1回

子宮頸がん検診(細胞診)

妊娠初期に1回

超音波検査

妊娠初期から妊娠2 3 週までの間に2回、妊娠2 4 週から妊娠3 5 週までの間に1回及び妊娠3 6 週から出産までの間に1回

性器クラミジア検査

妊娠初期から妊娠3 0 週までの間に1回

B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

妊娠3 3 週から妊娠3 7 週までの間に1回

第3 市町村の責務
1 市町村は、妊婦健康診査の受診の重要性について、妊婦等に対する周知・広報に努めるものとする。
2 市町村は、里帰り先等において妊婦健康診査を受診する妊婦の経済的負担の軽減を図るため、妊婦の居住地以外の病院、診療所又は助産所と事前に契約を行う
等の配慮をするよう努めるものとする。
3 市町村は、妊婦健康診査を実施する医療機関等と連携体制を構築し、養育支援を必要とする妊婦に対し、適切な支援を提供するよう努めるものとする。

4 市町村は、原則として、妊婦健康診査を実施する医療機関等に対して、妊婦健康診査の結果等の提供を求めるよう努めるものとする。