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資料1 母子健康手帳、母子保健情報等に関する資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html
出典情報 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》
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1.目 的

母子保健法の概要

母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにすると
ともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保
健の向上に寄与することを目的とする。

2.定 義
妊産婦・・・妊娠中又は出産後1年以内の女子
幼 児・・・満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者

乳 児・・・1歳に満たない者
新生児・・・出生後28日を経過しない乳児

3.主な規定
1.保健指導(第10条)
市町村は、妊産婦等に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要
な保健指導を行い、又は保健指導を受けることを勧奨しなければ
ならない。

2.健康診査(第12条、第13条)
・ 市町村は1歳6か月児及び3歳児に対して健康診査を行わなけ
ればならない。
・ 上記のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは
幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧
奨しなければならない。

3.妊娠の届出(第15条)
妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届出をしなければなら
ない。

4.母子健康手帳(第16条)
市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付し
なければならない。

6.産後ケア事業(第17条の2)
市町村は、出産後1年を経過しない女子及び乳児の心身の状態
に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相
談その他の援助(産後ケア)を必要とする出産後一年を経過しな
い女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めなければな
らない。
※令和3年4月1日施行予定

7.低体重児の届出(第18条)
体重が2,500g未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速
やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければ
ならない。

8.養育医療(第20条)
市町村は、未熟児に対し、養育医療の給付を行い、又はこれに
代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

5.妊産婦の訪問指導等(第17条)

9.母子健康包括支援センター(第22条)

市町村長は、健康診査の結果に基づき、妊産婦の健康状態に応
じ、職員を訪問させて必要な保健指導を行い、診療を受けることを
勧奨するものとする。

市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援センター(子育て世代
包括支援センター)を設置するよう努めなければならない。

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