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資料5 介護給付適正化に向けた取組について(報告) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76225.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第136回 9/18)《厚生労働省》 |
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(参考2)第10期調整交付金における一定の取組の取扱いについて(報告)
第10期の調整交付金において、第8~9期と同様、今回の調整交付金の見直し(年齢区分の精緻化)に
より交付額が増加する保険者において、主要3事業の実施等の一定の取組を実施していない場合には、増
加分の範囲内で一部減額する取組を継続する。
「一定の取組」について
以下①又は②に該当した場合には、今般の調整交付金の見直し(年齢区分の精緻化)により増加した額の5%
を減額する。
① 介護給付費適正化3事業の実施
・
3事業(要介護認定の適正化、ケアプラン等の点検、医療情報との突合・縦覧点検)のいずれかを実施し
ていない保険者は調整交付金を減額。
② 一人当たり給付費の外れ値に該当した場合の帳票を活用した点検の実施
・
令和9年2月から令和10 年1月までの一人当たり給付費の外れ値(平均値+2×標準偏差)に該当した保
険者について、令和10 年7月頃までに厚生労働省から対象保険者に通知する。
・
通知を受けた保険者は、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績等
の帳票を活用した点検への取組(ケアプラン等の点検の実施件数、医療情報との突合の実施率、縦覧点検の実
施率)について、令和10年度下半期(令和10 年10 月から令和11 年3月まで)の実施率等が令和9年度下半
期(令和9年10 月から令和10 年3月まで)の実施率等以上となることを求める。
・
いずれかの実施率等が前年度を下回った場合は第10期最終年度(令和11年度)に調整交付金を減額。
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第10期の調整交付金において、第8~9期と同様、今回の調整交付金の見直し(年齢区分の精緻化)に
より交付額が増加する保険者において、主要3事業の実施等の一定の取組を実施していない場合には、増
加分の範囲内で一部減額する取組を継続する。
「一定の取組」について
以下①又は②に該当した場合には、今般の調整交付金の見直し(年齢区分の精緻化)により増加した額の5%
を減額する。
① 介護給付費適正化3事業の実施
・
3事業(要介護認定の適正化、ケアプラン等の点検、医療情報との突合・縦覧点検)のいずれかを実施し
ていない保険者は調整交付金を減額。
② 一人当たり給付費の外れ値に該当した場合の帳票を活用した点検の実施
・
令和9年2月から令和10 年1月までの一人当たり給付費の外れ値(平均値+2×標準偏差)に該当した保
険者について、令和10 年7月頃までに厚生労働省から対象保険者に通知する。
・
通知を受けた保険者は、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績等
の帳票を活用した点検への取組(ケアプラン等の点検の実施件数、医療情報との突合の実施率、縦覧点検の実
施率)について、令和10年度下半期(令和10 年10 月から令和11 年3月まで)の実施率等が令和9年度下半
期(令和9年10 月から令和10 年3月まで)の実施率等以上となることを求める。
・
いずれかの実施率等が前年度を下回った場合は第10期最終年度(令和11年度)に調整交付金を減額。
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