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【資料4】全国個室ユニット型施設推進協議会[4.0MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75980.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第266回 9/14)《厚生労働省》
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伸び率の推計値と実績値のブレへの対応方法

ブレへの対応
(パターン1)(パターン2)
A>実績値 A<実績値
の場合
の場合

α=全産業平均との差分

(Aと実績値とのブレへの対応)

(例えば処遇改善加算として 1/10ずつ
解消するとした場合は単年度はα/10)

α/10

A=物価上昇による増額分(予測値)

α/10
α/10

3α/10
未満
3α/10


α/10

A

A
A

パターン1の場合は処遇改善の目的達成時期
が早まるだけで三年間臨時改定は必要ない。



パターン2の場合は三年間で3α/10の調整幅が
ありこの範囲内であれば同上。が、これを超

α/10
α/10



A
A

A

える場合は臨時改定か必要。









(各年度の事業計画)

• 各年度の報酬単位数は異なるが確定させている
ため三年分の総事業費が推計できるため
①介護事業者は先の見通しを立てやすい
②自治体も保険料算出は可能





































R8

R9

R10

R11

R11

R11

8

(処遇改善加算について)
• 基本報酬に組み込み減算方式とする必要がある。