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【資料4】全国個室ユニット型施設推進協議会[4.0MB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75980.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第266回 9/14)《厚生労働省》
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介護老人福祉施設の定義
介護保険法上の介護老人福祉施設は従来型をいう。ユニット型施設、ユニットケアは全く想定されていない。
ユニット型施設の推進をいうのであれば介護保険法と老人福祉法を改正して、「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」を何らかに名称変更し
(例えば「介護高齢者生活施設」)、経過的な対応は行いつつユニット型に一本化すべき。
○介護保険法 抜粋
第八条 (略)
22 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以
下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において

日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着
型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設
をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行わ
れる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
(略)
27 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項にお
いて同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、
機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービ
ス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
従来型特養の基本方針

ユニット型特養の基本方針

(基本方針)
第一条の二

(基本方針)
指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅

第三十九条

ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊

重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、

社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上

入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、

の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこと

とができるようにすることを目指すものでなければならない。

を支援しなければならない。



における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、

指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に
立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。

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