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総-3-2 一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて (2) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》
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関係条文
〇健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)
(療養の給付)
第63条 (略)

2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一~五 (略)
六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要
指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提
供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣
が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)
3~7

(略)

8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たっては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう
配慮するものとする。
(保険外併用療養費)
第86条 (略)
2 (略)
3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、
第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に
生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が
現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ロ 医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めると

ころにより算定した額


前号に掲げる額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について

第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)
4~6 (略)

8