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総-3-2 一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて (2) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》 |
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関係条文④
〇保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行に伴い、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法を次のように定め、
平成十八年十月一日から適用し、特定療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百一号)は平成十八年九月三十日限り廃止す
る。ただし、同日以前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例によることとする。健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十六条第
一項に規定する療養(同法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養及び同項第二号に規定する生活療養を除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
五十七年法律第八十号)第七十六条第一項に規定する療養(同法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養及び同項第二号に規定する生活療養を除く。)につい
ての費用の額の算定については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の例による。この場合において、別表第一の上欄に掲げる療養を
行った場合にあっては同表の下欄に掲げる療養を行ったものとみなして、別表第二の上欄に掲げる療養を行った場合にあっては同表の下欄に掲げる点数を用いて、
それぞれ算定するものとする。
別表第一・第二
(略)
〇厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)
第1条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保
法」という。)第六十四条第二項第三号に規定する評価療養は、次の各号に掲げるものとする。
一 別に厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七
項に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る。)に係る診療
三~八 (略)
第1条の2 健康保険法第六十三条第二項第四号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第四号に規定する患者申出療養は、別に厚生労働大臣が定める患者申出療養
(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて
行われるものに限る。)とする。
第2条 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養は、次の各号に掲げるものとする。
一 特別の療養環境の提供
二 予約に基づく診察
三~十五 (略)
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〇保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行に伴い、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法を次のように定め、
平成十八年十月一日から適用し、特定療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百一号)は平成十八年九月三十日限り廃止す
る。ただし、同日以前に行われた療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例によることとする。健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十六条第
一項に規定する療養(同法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養及び同項第二号に規定する生活療養を除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
五十七年法律第八十号)第七十六条第一項に規定する療養(同法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養及び同項第二号に規定する生活療養を除く。)につい
ての費用の額の算定については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の例による。この場合において、別表第一の上欄に掲げる療養を
行った場合にあっては同表の下欄に掲げる療養を行ったものとみなして、別表第二の上欄に掲げる療養を行った場合にあっては同表の下欄に掲げる点数を用いて、
それぞれ算定するものとする。
別表第一・第二
(略)
〇厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)
第1条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第三号及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保
法」という。)第六十四条第二項第三号に規定する評価療養は、次の各号に掲げるものとする。
一 別に厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所において行われるものに限る。)
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十七
項に規定する治験(人体に直接使用される薬物に係るものに限る。)に係る診療
三~八 (略)
第1条の2 健康保険法第六十三条第二項第四号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第四号に規定する患者申出療養は、別に厚生労働大臣が定める患者申出療養
(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院又は診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて
行われるものに限る。)とする。
第2条 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養は、次の各号に掲げるものとする。
一 特別の療養環境の提供
二 予約に基づく診察
三~十五 (略)
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