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総-3-2 一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて (2) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76086.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第656回 9/9)《厚生労働省》
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一部保険外療養における費用の計算方法のイメージ
●●錠(内服薬) 1日2錠30日分の場合
薬価基準収載
医薬品コード

品名

薬価

対象医薬品の価格の
4分の1

保険外併用療養費の
算出に用いる価格

●●●●

●●錠

16.50

4.13
【a】

12.38
【b】

A





















1.対象医薬品の価格の4分の1×投薬全量で計算
















4.13円【a】× 1回1錠 × 1日2回 × 30日 = 247.8円 ≒ 250円

B

一部保険外療養を除く保険対象となる費用
















(注)当該対象医薬品に係る費用のみ

1.算定告示に基づき薬剤料に係る点数に換算
・ 所定単位(1剤1日分)あたり

対象医薬品の
費用構造のイメージ



「別途の負担」に係る費用

・ 30 日分

12.38円【b】× 2錠 = 24.76円

2点 × 30 日 = 60 点 ※ 保険適用分点数

2点



患者負担の総額

A+C
250 円 + 180 円 = 430円

2.一部保険外療養を除く保険対象となる費用

60点 × 10(円/点)= 600 円

D

保険外併用療養費

B × (1- 自己負担率)

600 円 × (1 - 0.30)= 420 円

C

患者自己負担

B × 自己負担率

600 円 × 0.30 = 180円

一部保険外療養に係る別途の負担に対する消費税の取扱いについては、現在、政府内で検討中。別途の負担は1の位を四捨五入する。
令和9年3月のOTC類似薬の一部保険外療養の施行に合わせて、長期収載品の選定療養の特別の料金の計算方法も「先発薬と後発薬の差額2分の1×投薬全量」に
より計算することとする。(現行は、特別の料金についても算定告示に基づき点数換算し計算している。)
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