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【資料5】多床室の室料負担 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》
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多床室の室料負担に関連する各種意見①
介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日 社会保障審議会介護保険部会)(抄)
Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保
2.給付と負担
(多床室の室料負担)
○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設等における居住費については、平成17年10月より、在宅と施設の利用者負担
の公平性の観点から、保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費
を居住費として負担することとされた。
○ その後、
・ 平成27年度からは、介護老人福祉施設について、死亡退所も多いなど事実上の生活の場として選択されているこ
とから、一定程度の所得を有する在宅で生活する者との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、
居住費(室料)の負担を求める
・ 令和7年8月より、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、「その他型」及び「療養型」の介護
老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担を求めるなど、累次の見直しを行ってきた。
○ このような中、改革工程において、「令和6年度介護報酬改定で決定した、一部の介護老人保健施設及び介護医療
院の多床室の室料負担の見直しを着実に実施する。その上で、引き続き、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利
用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を行う」とされている。
○ これまでの見直しや、議論の経緯を踏まえ、介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の在り方につい
てどのように考えるか、議論を行った。
○ 多床室の室料負担の見直し(介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料を保険給付の対象外とすること)に
ついて、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 介護保険法上、老健施設は住まいではなく在宅復帰支援、在宅療養支援施設と位置付けられており、住まいでは
ないところから室料負担を求めるのは適切ではないのではないか
・ 多床室の室料負担については、本年8月から新たな見直しが始まったばかりであり、財源が厳しいから自己負担
を取るというだけでは説得力に欠ける
○ 介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担については、在宅との負担の公平性、各施設の機能や利用実
態等、これまでの本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において多床室の室料負担の在り方について
検討を行う必要がある。

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