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【資料5】多床室の室料負担 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》 |
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令和6年度改定
の内容
概要
4.(1)⑨ 多床室の室料負担(令和7年8月~)
【短期入所療養介護★、介護老人保健施設、介護医療院】
○ 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担(月額
8千円相当)を導入する。【告示改正】
単位数
【短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院】
<改定前>
<改定後>
該当する施設の多床室について、室料相当額控除として▲26単位/日(新設)
なし
該当する施設の多床室における基準費用額(居住費)について+260円/日(新設)
算定要件等
○ 以下の多床室(いずれも8㎡/人以上に限る。)の入所者について、基本報酬から室料相当額を控除し、利用者負
担を求めることとする。(新設)
• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室
• 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
○ ただし、基準費用額(居住費)を増額することで、利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利
用者負担を増加させない。
13
の内容
概要
4.(1)⑨ 多床室の室料負担(令和7年8月~)
【短期入所療養介護★、介護老人保健施設、介護医療院】
○ 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担(月額
8千円相当)を導入する。【告示改正】
単位数
【短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院】
<改定前>
<改定後>
該当する施設の多床室について、室料相当額控除として▲26単位/日(新設)
なし
該当する施設の多床室における基準費用額(居住費)について+260円/日(新設)
算定要件等
○ 以下の多床室(いずれも8㎡/人以上に限る。)の入所者について、基本報酬から室料相当額を控除し、利用者負
担を求めることとする。(新設)
• 「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設の多床室
• 「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
○ ただし、基準費用額(居住費)を増額することで、利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利
用者負担を増加させない。
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