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【資料5】多床室の室料負担 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》 |
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多床室の室料負担に関連する各種意見③
人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(令和8年6月 26 日財政制度等審議会)(抄)
Ⅲ.社会保障
3.介護
(1)高齢化・人口減少下での負担の公平化
④ 老健施設等の多床室の室料負担の見直し
介護施設の費用については、平成 17 年度(2005 年度)に、食費と個室の居住費(室料及び光熱水費)を介護保険
給付の対象外とする見直しがあった。さらに、平成27年度(2015年度)に、介護老人福祉施設(特養老人ホーム)の
多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しが実施された。
しかし、介護老人保健施設・介護医療院の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含ま
れたままである。本件について、令和6年度(2024年度)介護報酬改定において見直しが行われたが、新たに室料負
担が導入された対象施設は一部に限定されている。
介護医療院は、介護老人福祉施設(特養老人ホーム)と同様、家庭への復帰は限定的であり、実質的に利用者の
「生活の場」となっている。
また、介護老人保健施設は、施設の目的が「居宅における生活への復帰を目指すもの」であり、少なくとも3か月
ごとに退所の可否を判断することとされている。しかし、一般的な医療機関でも長期入院の基準が180日となっている
中、介護老人保健施設の平均在所日数は 400 日を超えている状況である。
さらに、入所当初の利用目的が「他施設への入所待機」等という利用者が3割となっており、長期入所者の退所困
難理由でも「特養の入所待ちをしている」が38%、「家族の希望」が25%となっている。
こうした利用実態等を踏まえ、居宅と施設の公平性を確保する観点から、介護老人保健施設・介護医療院のうち、
令和6年度(2024年度)介護報酬改定において室料負担の導入が見送られた類型についても、多床室の室料相当額を
基本サービス費等から除外する見直しを実施することが考えられる。
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人口減少と不確実性の時代における国力の強化と財政運営(令和8年6月 26 日財政制度等審議会)(抄)
Ⅲ.社会保障
3.介護
(1)高齢化・人口減少下での負担の公平化
④ 老健施設等の多床室の室料負担の見直し
介護施設の費用については、平成 17 年度(2005 年度)に、食費と個室の居住費(室料及び光熱水費)を介護保険
給付の対象外とする見直しがあった。さらに、平成27年度(2015年度)に、介護老人福祉施設(特養老人ホーム)の
多床室の室料負担を基本サービス費から除く見直しが実施された。
しかし、介護老人保健施設・介護医療院の多床室については、室料相当分が介護保険給付の基本サービス費に含ま
れたままである。本件について、令和6年度(2024年度)介護報酬改定において見直しが行われたが、新たに室料負
担が導入された対象施設は一部に限定されている。
介護医療院は、介護老人福祉施設(特養老人ホーム)と同様、家庭への復帰は限定的であり、実質的に利用者の
「生活の場」となっている。
また、介護老人保健施設は、施設の目的が「居宅における生活への復帰を目指すもの」であり、少なくとも3か月
ごとに退所の可否を判断することとされている。しかし、一般的な医療機関でも長期入院の基準が180日となっている
中、介護老人保健施設の平均在所日数は 400 日を超えている状況である。
さらに、入所当初の利用目的が「他施設への入所待機」等という利用者が3割となっており、長期入所者の退所困
難理由でも「特養の入所待ちをしている」が38%、「家族の希望」が25%となっている。
こうした利用実態等を踏まえ、居宅と施設の公平性を確保する観点から、介護老人保健施設・介護医療院のうち、
令和6年度(2024年度)介護報酬改定において室料負担の導入が見送られた類型についても、多床室の室料相当額を
基本サービス費等から除外する見直しを実施することが考えられる。
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