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令和9年度 主な税制改正要望の概要 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75877.html |
| 出典情報 | 令和9年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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交際費課税の特例措置の延長等
(法人税、法人住民税、事業税) (特例措置②の適用期限の延長について、中企庁と共同要望)
1
現状
・ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)上、交際費等(※)については、損金不算入が原則。
・ 適用期限は令和9年3月31日まで。
※交際費等:交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの。
【1人あたり飲食費が10,000円以下の場合】
10,000円以下の飲食費は、交際費等から除かれ損金算入が可能。
【1人あたり飲食費が10,000円超の場合】
以下の特例措置①、②が設けられており、資本金100億円以下の大企業は①のみ。資本金1億円以下の中小企業
については、①、②のいずれかを選択可能。
① 飲食費の50%を損金算入できる特例措置
② 交際費等を800万円までは全額損金算入できる特例措置
(控除限度額)
(控除限度額)
上限なし
800万円
損金算入
損金不算入
損金不算入
損金算入
50%
2
(損金算入割合)
100%(損金算入割合)
要望等
・物価高騰の影響等を踏まえ、交際費等から除かれ損金算入可能となる飲食費に係る金額基準(1人あたり10,000円以下)及び特例
措置(①飲食費の50%を損金算入、②交際費等を800万円まで全額損金算入)について、適用要件の見直しを行った上で、適用期限を
延長する。
6
(法人税、法人住民税、事業税) (特例措置②の適用期限の延長について、中企庁と共同要望)
1
現状
・ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)上、交際費等(※)については、損金不算入が原則。
・ 適用期限は令和9年3月31日まで。
※交際費等:交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの。
【1人あたり飲食費が10,000円以下の場合】
10,000円以下の飲食費は、交際費等から除かれ損金算入が可能。
【1人あたり飲食費が10,000円超の場合】
以下の特例措置①、②が設けられており、資本金100億円以下の大企業は①のみ。資本金1億円以下の中小企業
については、①、②のいずれかを選択可能。
① 飲食費の50%を損金算入できる特例措置
② 交際費等を800万円までは全額損金算入できる特例措置
(控除限度額)
(控除限度額)
上限なし
800万円
損金算入
損金不算入
損金不算入
損金算入
50%
2
(損金算入割合)
100%(損金算入割合)
要望等
・物価高騰の影響等を踏まえ、交際費等から除かれ損金算入可能となる飲食費に係る金額基準(1人あたり10,000円以下)及び特例
措置(①飲食費の50%を損金算入、②交際費等を800万円まで全額損金算入)について、適用要件の見直しを行った上で、適用期限を
延長する。
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