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令和9年度 主な税制改正要望の概要 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75877.html |
| 出典情報 | 令和9年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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中小企業退職金共済制度及び勤労者財産形成促進制度の見直しに伴う
税制上の所要の措置
(所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税)
1 現状
就業期間の長期化や物価・賃金の上昇などの社会経済の情勢の変化を踏まえ、退職後も見据えた事業主による処遇改
善に向けた取組を進めるとともに勤労者自身の財産形成を支援する観点から、下記施策の充実を図る必要がある。
●中小企業退職金共済制度(中退共制度)
中退共制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業のための簡便で加入が容易な社外積立型の退職金
共済制度であり、主に常用労働者を対象とする中小企業退職金共済と、厚生労働大臣が指定する特定の業種(建設業・
清酒製造業・林業)に期間を定めて雇用される労働者を対象とする特定業種退職金共済からなる。
中小企業の労働者等の退職時の処遇改善や技能労働者の担い手の確保等を図る観点から、労働政策審議会において、
共済の掛金のあり方や制度間移行の拡充等の制度の見直しについて検討を行っている。
●勤労者財産形成促進制度(財形制度)
財形制度は、事業主が勤労者の給与から天引きする方法により勤労者が貯蓄を行う財形貯蓄制度と同制度を利用する
勤労者を対象にその住宅の取得等に係る資金を融資する財形持家融資制度からなる。このうち、財形貯蓄制度は一般財
形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3つの制度からなるが、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄については、両制度合わ
せて550万円(財形年金貯蓄のみの場合で生命保険の掛金等の場合は385万円)まで利子等が非課税とされている。
高齢期における就業の進展や賃金の上昇、住宅価格の高騰等を踏まえ、退職後も見据えて勤労者の生活の安定に資
する制度となるよう、労働政策審議会において、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の加入開始可能年齢(現行は55歳未
満)や非課税限度額の引上げを含む財形制度の各種要件・手続き等の見直しについて検討を行っている。
2 要望等
中退共制度及び財形制度のあり方に係る労働政策審議会における検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。3
税制上の所要の措置
(所得税、法人税、相続税、個人住民税、法人住民税、事業税)
1 現状
就業期間の長期化や物価・賃金の上昇などの社会経済の情勢の変化を踏まえ、退職後も見据えた事業主による処遇改
善に向けた取組を進めるとともに勤労者自身の財産形成を支援する観点から、下記施策の充実を図る必要がある。
●中小企業退職金共済制度(中退共制度)
中退共制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業のための簡便で加入が容易な社外積立型の退職金
共済制度であり、主に常用労働者を対象とする中小企業退職金共済と、厚生労働大臣が指定する特定の業種(建設業・
清酒製造業・林業)に期間を定めて雇用される労働者を対象とする特定業種退職金共済からなる。
中小企業の労働者等の退職時の処遇改善や技能労働者の担い手の確保等を図る観点から、労働政策審議会において、
共済の掛金のあり方や制度間移行の拡充等の制度の見直しについて検討を行っている。
●勤労者財産形成促進制度(財形制度)
財形制度は、事業主が勤労者の給与から天引きする方法により勤労者が貯蓄を行う財形貯蓄制度と同制度を利用する
勤労者を対象にその住宅の取得等に係る資金を融資する財形持家融資制度からなる。このうち、財形貯蓄制度は一般財
形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3つの制度からなるが、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄については、両制度合わ
せて550万円(財形年金貯蓄のみの場合で生命保険の掛金等の場合は385万円)まで利子等が非課税とされている。
高齢期における就業の進展や賃金の上昇、住宅価格の高騰等を踏まえ、退職後も見据えて勤労者の生活の安定に資
する制度となるよう、労働政策審議会において、財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の加入開始可能年齢(現行は55歳未
満)や非課税限度額の引上げを含む財形制度の各種要件・手続き等の見直しについて検討を行っている。
2 要望等
中退共制度及び財形制度のあり方に係る労働政策審議会における検討結果を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。3