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参考資料6 アレルギー疾患医療提供体制の在り方について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75783.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第21回 8/27)《厚生労働省》 |
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はじめに
平成 26 年6月に、アレルギー疾患対策基本法(平成 26 年法律第 98 号、以下「法」
という。)が成立し、平成 27 年 12 月に施行された。法第 11 条第1項に、「アレルギー
疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的
な指針(以下「基本指針」という。)を策定しなければならない」と規定され、平成 28 年
2月より、「アレルギー疾患対策推進協議会」において基本指針に関する議論が行わ
れ、平成 29 年3月 21 日に基本指針の厚生労働大臣告示を行った。
この基本指針の中で、国民がその居住する地域に関わらず、等しくそのアレルギ
ーの状態に応じて適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、アレルギー
疾患医療全体の質の向上を進めることが謳われており、基本指針にアレルギー疾患
の医療提供体制について、以下内容が記載された。
国は、アレルギー疾患を有する者が居住する地域に関わらず、適切なアレル
ギー疾患医療や相談支援を受けられるよう、アレルギー疾患医療の提供体制の
在り方に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。
(基 本 指 針 第 3条 (2)オ)
国は、アレルギー疾患医療の提供体制の更なる充実を図るため、国立研究開
発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構相模原病院
等アレルギー疾患医療の全国的な拠点となる医療機関及び地域の拠点となる医
療機関のそれぞれの役割や機能並びにこれらの医療機関とかかりつけ医との間
の連携協力体制に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。
(基本指針 第3条(2)カ)
国は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立
病院機構相模原病院を中心とする医療機関の協力のもと、最新の科学的知見に
基づく適切な医療に関する情報の提供、アレルギー疾患医療に関する研究及び
専門的な知識と技術を有する医療従事者の育成等を推進する。
(基本指針 第3条(2)キ)
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平成 26 年6月に、アレルギー疾患対策基本法(平成 26 年法律第 98 号、以下「法」
という。)が成立し、平成 27 年 12 月に施行された。法第 11 条第1項に、「アレルギー
疾患対策の総合的な推進を図るため、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的
な指針(以下「基本指針」という。)を策定しなければならない」と規定され、平成 28 年
2月より、「アレルギー疾患対策推進協議会」において基本指針に関する議論が行わ
れ、平成 29 年3月 21 日に基本指針の厚生労働大臣告示を行った。
この基本指針の中で、国民がその居住する地域に関わらず、等しくそのアレルギ
ーの状態に応じて適切なアレルギー疾患医療を受けることができるよう、アレルギー
疾患医療全体の質の向上を進めることが謳われており、基本指針にアレルギー疾患
の医療提供体制について、以下内容が記載された。
国は、アレルギー疾患を有する者が居住する地域に関わらず、適切なアレル
ギー疾患医療や相談支援を受けられるよう、アレルギー疾患医療の提供体制の
在り方に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。
(基 本 指 針 第 3条 (2)オ)
国は、アレルギー疾患医療の提供体制の更なる充実を図るため、国立研究開
発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構相模原病院
等アレルギー疾患医療の全国的な拠点となる医療機関及び地域の拠点となる医
療機関のそれぞれの役割や機能並びにこれらの医療機関とかかりつけ医との間
の連携協力体制に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。
(基本指針 第3条(2)カ)
国は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立
病院機構相模原病院を中心とする医療機関の協力のもと、最新の科学的知見に
基づく適切な医療に関する情報の提供、アレルギー疾患医療に関する研究及び
専門的な知識と技術を有する医療従事者の育成等を推進する。
(基本指針 第3条(2)キ)
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