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参考資料6 アレルギー疾患医療提供体制の在り方について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75783.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第21回 8/27)《厚生労働省》 |
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「アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」
開催要綱
1. 趣旨
平成 27 年 12 月に施行されたアレルギー疾患対策基本法に基づき、平成 29 年3
月に大臣告示された「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」において、
国は、アレルギー疾患を有する者が居住する地域に関わらず、適切なアレルギ
ー疾患医療や相談支援を受けられるよう、アレルギー疾患医療の提供体制の在
り方に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。
国は、アレルギー疾患医療の提供体制の更なる充実を図るため、国立研究開発
法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構相模原病院等
アレルギー疾患医療の全国的な拠点となる医療機関及び地域の拠点となる医療
機関のそれぞれの役割や機能並びにこれらの医療機関とかかりつけ医との間の
連携協力体制に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。
国は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病
院機構相模原病院を中心とする医療機関の協力のもと、最新の科学的知見に基
づく適切な医療に関する情報の提供、アレルギー疾患医療に関する研究及び専
門的な知識と技術を有する医療従事者の育成等を推進する。
とされている。
本検討会では、この基本指針に基づき、アレルギー疾患医療提供体制の在り方に
ついて検討することを目的に開催するものである。
2. 検討事項
(1) アレルギー疾患医療提供体制の在り方について
(2) その他アレルギー疾患医療提供体制に関する事項について
3. その他
(1) 本検討会は健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本検討会には、構成員の互選により座長をおき、検討会を統括する。
(3) 本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼すること
ができるものとする。
(4) 本検討会は、原則として公開とする。
(5) 本検討会の庶務は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課が行う。
(6) この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が健康
局長と協議の上、定める。
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開催要綱
1. 趣旨
平成 27 年 12 月に施行されたアレルギー疾患対策基本法に基づき、平成 29 年3
月に大臣告示された「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」において、
国は、アレルギー疾患を有する者が居住する地域に関わらず、適切なアレルギ
ー疾患医療や相談支援を受けられるよう、アレルギー疾患医療の提供体制の在
り方に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。
国は、アレルギー疾患医療の提供体制の更なる充実を図るため、国立研究開発
法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構相模原病院等
アレルギー疾患医療の全国的な拠点となる医療機関及び地域の拠点となる医療
機関のそれぞれの役割や機能並びにこれらの医療機関とかかりつけ医との間の
連携協力体制に関する検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備する。
国は、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立病
院機構相模原病院を中心とする医療機関の協力のもと、最新の科学的知見に基
づく適切な医療に関する情報の提供、アレルギー疾患医療に関する研究及び専
門的な知識と技術を有する医療従事者の育成等を推進する。
とされている。
本検討会では、この基本指針に基づき、アレルギー疾患医療提供体制の在り方に
ついて検討することを目的に開催するものである。
2. 検討事項
(1) アレルギー疾患医療提供体制の在り方について
(2) その他アレルギー疾患医療提供体制に関する事項について
3. その他
(1) 本検討会は健康局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本検討会には、構成員の互選により座長をおき、検討会を統括する。
(3) 本検討会には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼すること
ができるものとする。
(4) 本検討会は、原則として公開とする。
(5) 本検討会の庶務は、厚生労働省健康局がん・疾病対策課が行う。
(6) この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が健康
局長と協議の上、定める。
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