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参考資料6 アレルギー疾患医療提供体制の在り方について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75783.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第21回 8/27)《厚生労働省》
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していることが求められる。選定を検討する医療機関に、このような医師が常勤し
ない診療科がある場合、当該診療科の専門的な知識と技能を有する医師が常勤
している他の医療機関の診療科を合わせて選定することで、都道府県拠点病院
としての選定基準を満たすものとする。また、各診療科の医師においては、一般
社団法人日本アレルギー学会のアレルギー専門医資格を有する医師であること
が望ましい。
加えて、都道府県拠点病院には、アレルギー疾患に関する専門的な知識を有
する薬剤師、看護師、管理栄養士等が配置されていることが望ましい。
また、都道府県拠点病院は、小児から高齢者までの診療を担える医療機関で
あることが基本であるが、都道府県における小児アレルギー疾患医療の中心的
な役割を担っている小児専門医療機関が存在する場合、当該機関も都道府県拠
点病院として選定されることが考えられる。

4.都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会の設置
1) 都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会の役割
都道府県は、アレルギー疾患対策を推進するため、都道府県連絡協議会を設
置する。都道府県連絡協議会は、都道府県拠点病院で実施する調査、分析を参
考に、地域におけるアレルギー疾患の実情を継続的に把握し、都道府県拠点病
院を中心とした診療連携体制、情報提供、人材育成等の施策の企画、立案や実
施等、地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進を図る。すでに都道府県
において同様の組織がある場合には、これを活用して差し支えない。

2) 都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会の構成
都道府県連絡協議会の構成員としては、例えば、都道府県や都道府県拠点病
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