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薬-1 日本製薬団体連合会 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75790.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第248回 8/26)《厚生労働省》
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中間年改定における各ルールの考え方
基本的考え方

薬価と診療報酬との間に密接な関連性があることや、各種改定ルールの見直しによる影響の検証に一定の期間を要すること等に鑑みれば、薬価改定は2年に1回の
頻度で実施されることが基本

対象品目

令和7年度改定

令和9年度改定における考え方

品目ごとの性格に応
じて対象範囲を設定

カテゴリー別の対象品目及び改定方式の考え方は一定程度理解できるが、現下の状況に鑑みれ
ば少なくとも平均乖離率以内の品目は対象外とすべき

最低薬価の維持



基礎的医薬品の薬価維持



革新的新薬薬価維持制度



「創薬イノベーションの推進」の観点から確実に適用すべき

後発品の価格帯集約



医薬品のカテゴリーに対応した薬価改定が必要

追加承認品目等の加算

臨時

「創薬イノベーションの推進」の観点から確実に適用すべき

革新的新薬薬価維持制度の累積額控除



「創薬イノベーションの推進」の観点から、実勢価改定と連動しないルールは適用すべきでない

臨時・特例

「医薬品の安定供給の確保」の観点から、物価・製造原価高騰の現状に鑑み確実に適用すべき

「医薬品の安定供給の確保」の観点から、物価・製造原価高騰の現状に鑑み確実に適用すべき
実勢価改定と
「連動する」
算定ルール

不採算品再算定
実勢価改定と
「連動しない」
算定ルール

市場拡大再算定・持続可能性特例価格調
整効能変化再算定・用法用量変化再算定

×

「創薬イノベーションの推進」の観点及び、海外の価格政策等による影響が懸念される現状に鑑み、
特許期間中の新薬の薬価を引き下げるルールの適用は凍結すべき

長期収載品の薬価改定

×

「医薬品の安定供給の確保」の観点から、実勢価改定と連動しないルールは適用すべきでない

収載後の外国平均価格調整



革新的新薬薬価維持制度対象品目
を比較薬にした品目の控除



「創薬イノベーションの推進」の観点及び、海外の価格政策等による影響が懸念される現状に鑑み、
特許期間中の新薬の薬価を引き下げるルールの適用は凍結すべき

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