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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル第7版<公開> (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》 |
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2.2. がん登録法の施行前(2015 年以前)及び施行後(2016 年以降)をいずれも含む場合
従来どおり、都道府県に申し出ることとし、提供依頼申出者の条件は、上記 2.1 のこれま
でに提供実績のない研究課題の場合と同様とする。
(※)2.1 及び 2.2 の場合、都道府県は、利用者に国外に在る者を含む場合に情報を提供
する場合、国立がん研究センターに相談すること。また、事務連絡「全国がん登録情報・
都道府県がん情報の国外提供に係る対応について」
(令和5年6月 26 日)に基づき、該
当する情報提供の審議完了後2か月以内を目途に様式例第7号を用いて報告すること。
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従来どおり、都道府県に申し出ることとし、提供依頼申出者の条件は、上記 2.1 のこれま
でに提供実績のない研究課題の場合と同様とする。
(※)2.1 及び 2.2 の場合、都道府県は、利用者に国外に在る者を含む場合に情報を提供
する場合、国立がん研究センターに相談すること。また、事務連絡「全国がん登録情報・
都道府県がん情報の国外提供に係る対応について」
(令和5年6月 26 日)に基づき、該
当する情報提供の審議完了後2か月以内を目途に様式例第7号を用いて報告すること。
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