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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル第7版<公開> (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》 |
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第 11 情報及び定義情報等の提供
1. 提供に要する期間
窓口組織は、応諾通知書により申出された情報を提供する旨通知した後、速やかに提供依
頼申出者に対し、当該情報の電子媒体転写分及び当該情報の定義情報等の提供等を行うも
のとする。
なお、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供に該当する申出の場合には、提供依
頼申出者から、全国がん登録情報又は都道府県がん情報との照合のため、当該がんに係る調
査研究を行う者が保有する情報の提供を受けた後の照合作業についても、速やかに実施す
ることとする。
2. 情報の提供の手段
提供の手段は、
「安全管理措置マニュアル」に従って、電子媒体や紙を移送する場合には、
配達記録が残る手段を利用するものとする。
なお、情報漏えい防止の観点から、電子媒体転写情報は、暗号化しパスワードを付して提
供する。
また、電子媒体によって情報を受け渡しする際は、他のデータの混在や、コンピュータウ
イルスの感染を防ぐため電子媒体について未使用品を使用し、個人情報を運搬する場合、移
送中は当該個人情報に対して、常に人を付け、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直
接見ることができないようにするものとする。さらに、全国がん登録システムのネットワー
ク、厚生労働大臣がそれに準ずると指定する安全が確保されたネットワークを除く、インタ
ーネット等の通信回線を通じたオンラインによる情報の提供等については行わないなど、
細心の注意を払う。
なお、利用者に対し、情報の保護等に関する規定に基づく制限及び義務が課せられること、
罰則が適用されることを必ず説明するものとする。
(法第 25 条から第 34 条まで及び法第
52 条から第 60 条まで)
3. 情報の加工の手段
病院等の管理者が法第 20 条に基づき都道府県知事から提供を受けた生存確認情報は、当
該病院等における院内がん登録その他のがんに係る調査研究に利用することができる。加
えて、病院等は、提供を受けた生存確認情報について、
「全国がん登録 情報の利用マニュア
ル」第 16 に従い加工を施し取り扱われる場合、当該情報を第三者に提供することが可能で
ある。
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1. 提供に要する期間
窓口組織は、応諾通知書により申出された情報を提供する旨通知した後、速やかに提供依
頼申出者に対し、当該情報の電子媒体転写分及び当該情報の定義情報等の提供等を行うも
のとする。
なお、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供に該当する申出の場合には、提供依
頼申出者から、全国がん登録情報又は都道府県がん情報との照合のため、当該がんに係る調
査研究を行う者が保有する情報の提供を受けた後の照合作業についても、速やかに実施す
ることとする。
2. 情報の提供の手段
提供の手段は、
「安全管理措置マニュアル」に従って、電子媒体や紙を移送する場合には、
配達記録が残る手段を利用するものとする。
なお、情報漏えい防止の観点から、電子媒体転写情報は、暗号化しパスワードを付して提
供する。
また、電子媒体によって情報を受け渡しする際は、他のデータの混在や、コンピュータウ
イルスの感染を防ぐため電子媒体について未使用品を使用し、個人情報を運搬する場合、移
送中は当該個人情報に対して、常に人を付け、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直
接見ることができないようにするものとする。さらに、全国がん登録システムのネットワー
ク、厚生労働大臣がそれに準ずると指定する安全が確保されたネットワークを除く、インタ
ーネット等の通信回線を通じたオンラインによる情報の提供等については行わないなど、
細心の注意を払う。
なお、利用者に対し、情報の保護等に関する規定に基づく制限及び義務が課せられること、
罰則が適用されることを必ず説明するものとする。
(法第 25 条から第 34 条まで及び法第
52 条から第 60 条まで)
3. 情報の加工の手段
病院等の管理者が法第 20 条に基づき都道府県知事から提供を受けた生存確認情報は、当
該病院等における院内がん登録その他のがんに係る調査研究に利用することができる。加
えて、病院等は、提供を受けた生存確認情報について、
「全国がん登録 情報の利用マニュア
ル」第 16 に従い加工を施し取り扱われる場合、当該情報を第三者に提供することが可能で
ある。
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