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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル第7版<公開> (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》 |
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第 12 調査研究成果の公表前の確認
厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用者に、公表予定の内容に
ついて公表前に窓口組織に報告を依頼する。なお、法第 20 条に基づき提供された生存確認
情報については、公表することが必須ではない。
また、窓口組織は主に以下の点について確認し、必要に応じて審議会等に意見を聴き、そ
の成果により識別又は推定することのできるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不
当に侵害するおそれのないよう、利用者に対して必要な助言を行うものとする。
・
提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと
・
特定の個人を識別しうる結果が含まれていないこと
・
特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれる場合、秘匿化等の必要な加工がされてい
ること
第 13 利用期間中の対応及び終了後の処置の確認
1.
利用期間中の対応(報告及び監査)
厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、情報の秘密の保護の徹底を図
る観点から利用状況について疑義が生じた場合は、利用者から情報の取扱いに関し報告さ
せるものとする(法第 36 条)
。
また、報告において問題が解決しない場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をするも
のとする(法第 37 条)
。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査等を行う
ものとする。
2.
情報の利用期間終了後の処置
利用者は、提供を受けた情報から生成されるもののうち、申出書類に添付した集計様式又
は統計分析の最終結果以外のものについて、提供を受けた情報の定義情報等について、紙媒
体等書面で残しているものは溶解等によって、また情報を取り扱う PC 等に記録が残ってい
るものは電子媒体から速やかに消去したり、電子媒体自体を粉砕したりすること等によっ
て、できる限り復元困難な状態にするとともに、これらの利用後の処置について、様式例第
6 号を参考として窓口組織が定める様式により、情報の提供を受けた窓口組織に報告するよ
う運用するものとする。
また、厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用期間終了後の処置
についても確実に廃棄が実施されているかについて疑義が生じた場合には、利用者から情
報の取扱いに関し報告させる等して確認するものとする。
さらに、報告において問題が解決しない場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をする
ものとする(法第 37 条)
。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査を行う
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厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用者に、公表予定の内容に
ついて公表前に窓口組織に報告を依頼する。なお、法第 20 条に基づき提供された生存確認
情報については、公表することが必須ではない。
また、窓口組織は主に以下の点について確認し、必要に応じて審議会等に意見を聴き、そ
の成果により識別又は推定することのできるがんに罹患した者又は第三者の権利利益を不
当に侵害するおそれのないよう、利用者に対して必要な助言を行うものとする。
・
提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと
・
特定の個人を識別しうる結果が含まれていないこと
・
特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれる場合、秘匿化等の必要な加工がされてい
ること
第 13 利用期間中の対応及び終了後の処置の確認
1.
利用期間中の対応(報告及び監査)
厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、情報の秘密の保護の徹底を図
る観点から利用状況について疑義が生じた場合は、利用者から情報の取扱いに関し報告さ
せるものとする(法第 36 条)
。
また、報告において問題が解決しない場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をするも
のとする(法第 37 条)
。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査等を行う
ものとする。
2.
情報の利用期間終了後の処置
利用者は、提供を受けた情報から生成されるもののうち、申出書類に添付した集計様式又
は統計分析の最終結果以外のものについて、提供を受けた情報の定義情報等について、紙媒
体等書面で残しているものは溶解等によって、また情報を取り扱う PC 等に記録が残ってい
るものは電子媒体から速やかに消去したり、電子媒体自体を粉砕したりすること等によっ
て、できる限り復元困難な状態にするとともに、これらの利用後の処置について、様式例第
6 号を参考として窓口組織が定める様式により、情報の提供を受けた窓口組織に報告するよ
う運用するものとする。
また、厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事は、利用期間終了後の処置
についても確実に廃棄が実施されているかについて疑義が生じた場合には、利用者から情
報の取扱いに関し報告させる等して確認するものとする。
さらに、報告において問題が解決しない場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をする
ものとする(法第 37 条)
。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査を行う
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