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総-5-2再生医療等製品の取扱いについて(セイビスカス) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75269.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第654回 8/5)《厚生労働省》
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医療保険上の取扱い(案)
本品の作用原理は、①損傷部と周囲の滑膜組織に接着し、軟骨細胞へ分化し、軟骨基質を産
生することで損傷部が癒合し半月板損傷部組織を再生すること、②半月板損傷部に滑膜組織を
誘導し、内在性の滑膜由来間葉系幹細胞の供給を増加させることにより損傷半月板の再生を促
進すること、の 2 点と考えられており、主構成体である自己滑膜由来間葉系幹細胞による組織
修復と考えられること、関節鏡下で半月板損傷部に直接塗布する手術手技を伴う点で医療機器
と類似した使用方法であることを踏まえ、本品については医療機器の例により対応することと
し、保険医療材料等専門組織において償還価格について検討し、中央社会保険医療協議会総会
において材料価格基準への収載について審議することとしてはどうか。

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