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「小児がん拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html |
| 出典情報 | がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》 |
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と。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診
断・中央画像診断等を活用するとともに、D to D型、D to P with
D型等による遠隔医療を活用すること。
ウ
都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい。
エ
都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満たすこ
と。
オ
院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務
を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けて
いる者を1人以上必要な数配置することが望ましい。
カ
がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基礎
研修」(1)及び(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了し
た相談支援担当者を1人以上必要な数配置することが望ましい。また、
自施設で対応できない場合には小児がん拠点病院等のがん相談支援セン
ターと連携すること。
キ
緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対
して、小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院、がん診療連携拠
点病院等と連携し、患者を紹介することで適切な小児がん医療の提供を
行うこと。
ク
連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に、小児が
ん診療に係る診療実績、診療機能等についての現況報告及び医療の質を
評価する指標等を提出すること。また、Quality Indicatorを含む医療の
質を評価する指標等を提出することが望ましい。
ケ
人材育成に関して、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院
との連携により、都道府県小児がん拠点病院に準じた要件を満たすこ
と。
(3)小児がん患者等の診療体制の強化のための医療機関として以下を満たすこ
と。
①
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フ
ォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可能な
医療機関。又は小児がん患者等に対して在宅医療を提供している医療機
関。
②
下記ア~キを全て満たすこと。
ア
都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小
児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ
長期フォローアップ外来等、小児がん患者等の長期フォローアップが
可能な体制を有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必要な場
合、自施設において適切な治療を提供することが可能であること。ま
た、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点病院等又はがん診
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断・中央画像診断等を活用するとともに、D to D型、D to P with
D型等による遠隔医療を活用すること。
ウ
都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい。
エ
都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満たすこ
と。
オ
院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務
を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けて
いる者を1人以上必要な数配置することが望ましい。
カ
がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基礎
研修」(1)及び(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了し
た相談支援担当者を1人以上必要な数配置することが望ましい。また、
自施設で対応できない場合には小児がん拠点病院等のがん相談支援セン
ターと連携すること。
キ
緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対
して、小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院、がん診療連携拠
点病院等と連携し、患者を紹介することで適切な小児がん医療の提供を
行うこと。
ク
連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に、小児が
ん診療に係る診療実績、診療機能等についての現況報告及び医療の質を
評価する指標等を提出すること。また、Quality Indicatorを含む医療の
質を評価する指標等を提出することが望ましい。
ケ
人材育成に関して、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院
との連携により、都道府県小児がん拠点病院に準じた要件を満たすこ
と。
(3)小児がん患者等の診療体制の強化のための医療機関として以下を満たすこ
と。
①
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するために、長期フ
ォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供することが可能な
医療機関。又は小児がん患者等に対して在宅医療を提供している医療機
関。
②
下記ア~キを全て満たすこと。
ア
都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小
児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ
長期フォローアップ外来等、小児がん患者等の長期フォローアップが
可能な体制を有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必要な場
合、自施設において適切な治療を提供することが可能であること。ま
た、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点病院等又はがん診
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