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「小児がん拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html |
| 出典情報 | がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》 |
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望ましい。
カ
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医
療心理に携わる者、保育士、社会福祉士又は精神保健福祉士をそれぞれ
1人以上必要な数配置していることが望ましい。加えて、心理社会的支
援、成長発達支援、環境援助、治癒的な遊びの提供、治療に伴う心的外
傷の緩和等の、医療環境にある子どもや家族への療養支援に関する専門
的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置していることが望
ましい。
キ
厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体
制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関
する研修会」を受講した看護師等診療従事者を長期フォローアップに携
わる部門に1人以上必要な数配置していることが望ましい。
(3)その他の環境整備等
①
小児患者に対応できる集中治療室を設置すること。
②
患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。その
際、病室から利用可能な無線LAN等のインターネット接続環境を整備す
ることが望ましい。
③
面会については、「医療機関における面会について」(令和7年10月20
日厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康・生活衛生局感染症対策部感
染症対策課連名事務連絡)に準拠して実施すること。
2
診療実績
小児がんについて年間新規症例数(再発時の紹介も含む)が20例以上であるこ
と又は都道府県における小児がんの「年間新規症例数(再発時の紹介も含む)」
のうち、原則として半数以上を診療している実績を有すること。
3
人材育成等
(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に取り組むこと。また、学会
認定資格等の取得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行期医療を
担う人材を育成すること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携わ
る専門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評
価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備すること。
(3)自施設の診療従事者等を中心に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画
及び小児がん拠点病院制度の目的や意義、患者やその家族が利用できる制度や
関係機関との連携体制や、自施設で提供している診療及びがん相談支援センタ
ー等が行う患者支援の体制について学ぶ機会を年1回以上確保していること。
また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講していることが望ま
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カ
小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医
療心理に携わる者、保育士、社会福祉士又は精神保健福祉士をそれぞれ
1人以上必要な数配置していることが望ましい。加えて、心理社会的支
援、成長発達支援、環境援助、治癒的な遊びの提供、治療に伴う心的外
傷の緩和等の、医療環境にある子どもや家族への療養支援に関する専門
的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置していることが望
ましい。
キ
厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体
制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関
する研修会」を受講した看護師等診療従事者を長期フォローアップに携
わる部門に1人以上必要な数配置していることが望ましい。
(3)その他の環境整備等
①
小児患者に対応できる集中治療室を設置すること。
②
患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。その
際、病室から利用可能な無線LAN等のインターネット接続環境を整備す
ることが望ましい。
③
面会については、「医療機関における面会について」(令和7年10月20
日厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康・生活衛生局感染症対策部感
染症対策課連名事務連絡)に準拠して実施すること。
2
診療実績
小児がんについて年間新規症例数(再発時の紹介も含む)が20例以上であるこ
と又は都道府県における小児がんの「年間新規症例数(再発時の紹介も含む)」
のうち、原則として半数以上を診療している実績を有すること。
3
人材育成等
(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に取り組むこと。また、学会
認定資格等の取得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行期医療を
担う人材を育成すること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に携わ
る専門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評
価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備すること。
(3)自施設の診療従事者等を中心に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画
及び小児がん拠点病院制度の目的や意義、患者やその家族が利用できる制度や
関係機関との連携体制や、自施設で提供している診療及びがん相談支援センタ
ー等が行う患者支援の体制について学ぶ機会を年1回以上確保していること。
また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講していることが望ま
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