よむ、つかう、まなぶ。
「小児がん拠点病院等の整備について」(厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(令和8年7月30日) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html |
| 出典情報 | がん診療連携拠点病院等の整備について、小児がん拠点病院等の整備について、がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について(7/30付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
健生発 0730 第2号
令和8年7月 30 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省健康・生活衛生局長
(
公
印
省
略
)
小児がん拠点病院等の整備について
我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)及び同
法の規定に基づく「がん対策推進基本計画」(令和5年3月 28 日閣議決定)により、
総合的かつ計画的に推進しているところである。
小児がん拠点病院等については、小児がん患者とその家族等が安心して適切な医
療や支援を受けられるよう、整備を進めてきたところであるが、その更なる充実のた
め、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」を開催し、指定要件の見直し等に
ついて検討を進めてきた。
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、「小児がん拠
点病院等の整備に関する指針」(以下「指針」という。)を別添のとおり定めたので通
知する。
ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分に御了知の上、がん患者
等がその居住する地域に関わらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療や支
援等を受けることができるよう、小児がん拠点病院等の推薦につき特段の御配慮をお
願いする。指針に規定する「新規指定推薦書」等については、別途通知するので御留
意されたい。
なお、「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発 0801 第
17 号厚生労働省健康局長通知)は、令和8年8月 31 日をもって廃止する。
また、本通知は、地方自治法第 245 条の4第1項に基づく技術的な助言であるこ
とを申し添える。
- 1 -
令和8年7月 30 日
各都道府県知事
殿
厚生労働省健康・生活衛生局長
(
公
印
省
略
)
小児がん拠点病院等の整備について
我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)及び同
法の規定に基づく「がん対策推進基本計画」(令和5年3月 28 日閣議決定)により、
総合的かつ計画的に推進しているところである。
小児がん拠点病院等については、小児がん患者とその家族等が安心して適切な医
療や支援を受けられるよう、整備を進めてきたところであるが、その更なる充実のた
め、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」を開催し、指定要件の見直し等に
ついて検討を進めてきた。
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、「小児がん拠
点病院等の整備に関する指針」(以下「指針」という。)を別添のとおり定めたので通
知する。
ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分に御了知の上、がん患者
等がその居住する地域に関わらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療や支
援等を受けることができるよう、小児がん拠点病院等の推薦につき特段の御配慮をお
願いする。指針に規定する「新規指定推薦書」等については、別途通知するので御留
意されたい。
なお、「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発 0801 第
17 号厚生労働省健康局長通知)は、令和8年8月 31 日をもって廃止する。
また、本通知は、地方自治法第 245 条の4第1項に基づく技術的な助言であるこ
とを申し添える。
- 1 -